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I=3.43×106×T×D2×K-D

Iは、光度(カンデラ)

Tは、閾(いき)値(ルクス)とし、0.0000002

Dは、光達距離(海里)

Kは、大気の透過率とし、0.8

(4) マスト灯等にあっては、水平射光範囲の境界から外側へ5度(げん灯の船首方向の境界にあっては、外側へ1度から3度まで)の範囲内において遮断されたものであること。

(5) 上下方向において、次に掲げる光度以上の光度を有するものであること。

イ 水平面の上下にそれぞれ5度の範囲において、第3号に規定する光度

ロ 水平面の上下にそれぞれ5度から7.5 度までの範囲において、第3号に規定する光度の60パーセントの光度(帆船が帆のみを用いて航行する場合に使用する船灯にあっては、5度から25度までの範囲において、同号に規定する光度の50パーセントの光度)

(6) 光度が過度に大きくならないよう調節されたものであること。この場合において、その調節は、可変調節の方法によって行ってはならない。

2 全長20メートル以上の船舶に備えるげん灯は、黒色のつや消し塗装を施した内側隔板を取り付けたものでなければならない。

3 閃光灯及び操船信号灯は、第9号表の3第5欄に掲げるところにより閃光を発するものでなければならない。

 

第9号表の3(第146条の4関係)

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