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(備考) 視認困難船には、げん灯及び船尾灯の備付けに代えて、第1種白灯2個を備えなければならない。ただし、当該船舶の最大幅が25メートル以上である場合にあっては第1種白灯2個を、全長が100メートルを超える場合にあっては当該船舶に備える第1種白灯の間隔が100メートルを超えることとならないようにするために必要な個数の第1種白灯を増備しなければならない。

 

(関連規則)

船舶検査心得

第9号表 属具表(非自航船以外の船舶に対するもの)(電気関係のみ抜粋)

(a) 時しん儀については、水晶制察時刻時計とすることができる。この場合において、水晶制察時刻時計には、36時間以上給電することができる予備電源が備え付けられていること。

(b) 航海暦の計算表の部分については、同等の効力を有する計算機とすることができる。

(c) 時しん儀、六分儀及び航海歴の各項適用の欄中「その他の自船の位置を測定することができる装置」とは、GPS受信機とする。

(d) マスト灯については、次に掲げるところによる。

(1) 引き船又は押し船の増掲灯は、常用灯と同種のものとすることができる。

(2) 両頭船にあっては、船首尾方向に対する航海灯が備え付けられていること。

(3) 「結合して一体となる」とみなされるのは、その結合部において、船舶の中心線に対して左右の運動を生じないものであり、一般的には、ピン結合により結合するもの及びかん合方式により結合するものがこれに該当する。

(e) 両頭船のげん灯及び船尾灯については、(d)(2)を準用する。

(f) 紅灯の項摘要の欄中「管海官庁が差し支えないと認めるもの」とは、少なくとも次に掲げるいずれの条件をも満足している船舶をいう。

(1) 海上衝突予防法の適用のない湖川のみを航行する船舶であって、無線電話、トランシーバ、拡声器等により緊急時に陸岸、又は他の船舶と容易に連絡することができると認められること。

(2) 夜間において、200mの距離から確認できる携帯用の紅色灯を1個以上備え付けていること。

(g) 黒色球形形象物の項摘要の欄中「管海官庁が差し支えないと認めるもの」とは、少なくとも(6)(a)及び(b)に掲げるいずれの条件をも満足している船舶をいう。

 

 

 

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