2. 前項の水中型の電動ビルジポンプへ給電する電路のうち、隔壁甲板より下方に布設する部分は水密に保たなければならない。
(5) 水密戸開閉装置については、設備規程第287条の規定による。
(水密戸開閉装置)
第287条 船舶区画規程第52条又は53条の規定により設ける水密戸開閉装置、警報装置又は指示器が電気式のものであるときは、主電源及び非常電源のいずれからも非常配電盤を経て給電電できるものでなければならない。
2. 船舶区画規程第102条の11、第102条の12又は第102条の14の規定により設ける水密戸開閉装置又は指示器が電気式のものであるときは、主電源のほか非常電源からも給電できるものでなければならない。
ただし、同令第102条の3各号に掲げる船舶に設けるものにあってはこの限りでない。
3. 船舶防火構造規則第34条第3項の規定により設ける開閉装置又は指示器が電気式のものであるときは、主電源のほか非常電源からも給電できるものでなければならない。
4. 前3項の装置に使用する電気機械及び電気器具並びに電路のうち、隔壁甲板(旅客船以外の船舶にあっては、乾舷甲板(満載喫水線規則(昭和43年運輸省令第33号)第2条第1項の乾舷甲板をいう。))より下方に設ける部分は、管海官庁が適当と認める防水措置を施したものでなければならない。
(関連規則)
船舶設備規程第287条関係(船舶検査心得)
(水密戸開閉装置)
287.3(a) 船舶防火構造規則第34条第3項は、国際航海に従事する船舶並びに遠洋又は近海区域を航行区域とする総トン数500トン以上のタンカーにのみ適用されているので、これ以外の船舶には、本項は適用されない。
287.4(a) 管海官庁が適当と認める防水措置とは、次のJIS F 8007(1989)「船用電気器具の外被の保護形式及び検査通則」(※)の保護等級に適合するもの又はこれと同等以上のものであること。
(1) 電動機、関連回路及び制御部分:IPX7