日本財団 図書館


第186条 蒸気タービンで駆動される直流発電機が2台以上並列運転される場合には、蒸気タービンの過速度調速器が作動したとき発電機の自動しゃ断器が同時に開くように装置しなければならない。

 

(関連規則)

1] 設備規程第185条関係(船舶検査心得)

 

(原動機)

185.1 (a) 「管海官庁が指示する負荷」は、除去の場合にあっては発電機の連続最大出力、投入の場合にあっては最初に発電機の連続最大出力の50%、その後60秒以内に残りの出力とする。

ただし、これにより難い場合又はこれによることが不合理な場合には、資料を添えて管轄の地方運輸局又は海運支局に相談すること。

(b) 主機により駆動される発電機については、第196条ただし書及び第199条の規定との関連において支障のないようにすること。

185.2 (a) この装置は、いわゆるガバナーモーターを制御するもので微小な速度変化(すなわち、周波数及び位相のずれ)を調整するため使用すること。

 

2] 設備規程第185条関連(NK規則)

 

2.4.2 調速特性

-1. 主電源装置用原動機の調速機の調速特性は、次によらなければならない。

(1) 発電機の定格負荷を急激に遮断したとき、瞬時速度変動が定格速度の10%以下であること。

(2) 発電機の定格負荷の50%を急激に加え、速度が整定した後、残りの50%をさらに急激に加えたとき、瞬時速度変動が定格速度の10%以下であること。また、最終整定速度の1%以内に回復するまでの時間は、5秒を超えないこと。なお、これにより難い場合及び発電機の負荷条件が著しく異なる場合は、本会の適当と認めるところによる。

(3) 無負荷から定格負荷までのすべての負荷において、整定速度変動は、定格速度の5%以下であること。

-2. 非常用発電機を駆動する原動機の調速特性は、次によらなければならない。

(1) 非常時に給電される負荷の合計に相当する負荷を急激に遮断した場合、-1(1)に規定する速度変動を超えないこと。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION