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〔説明〕 電食について

異種金属が接触し、又は、海水中で近接していると、電気分解による電気腐食をおこす。軽合金と黄銅、軽合金と鋼などの接触面(例、機器が軽合金製で船体壁が鋼の取付面)の電食を防止するには、接触面にジンクロメートを含んだペーストを塗布するか、又は、それに浸したテープ(座金状のもの)を挿入すること。また、軽合金に接する黄銅、又は鋼のボルト、ナット類は、十分の厚さの亜鉛メッキ、又はカドミウムメッキを施し、クロム酸処理、又は重クロム酸処理を施すこと。ただし、ニッケルクローム鋼のボルト、ナットは、そのまま使用して差し支えない。

軽合金と黄銅の場合は、特に電食防止を怠らぬよう注意すること。

(f) 電気設備は、人体に危険を与えないよう、保安の面から下記の考慮を払う必要がある。

 

(取扱者の保護)

第176条 電気機械及び電気器具は、取扱者に危険を与えない構造のものでなければならない。

2. 電気機械又は電気器具の故障により、その露出金属部が帯電するおそれのある場合は、取扱者を保護するための適当な措置を講じなければならない。

 

(関連規則)

(1) 第176条関係(船舶検査心得)

 

(取扱者の保護)

176.2 (a) 「取扱者を保護するために適当な措置」とは、次に掲げるいずれかの措置とする。

(1) 接地すること。この場合において、移動用の電気機械及び電気器具にあっては、その金属製枠をケーブル又はコード内の導体によりプラグ及びレセプタクルを通じて接地すること。

(2) 導体間電圧が50V(交流にあっては、実効値。)を超えない電圧による給電とすること。ただし、単巻変圧器により給電する場合を除く。

(3) 1台の電気機械又は電気器具のみに対する給電であって250Vを超えない電圧による給電とすること。ただし、当該給電は安全絶縁変圧器により行うこと。

(4) 電気機械又は電気器具を二重絶縁構造とすること。

 

 

 

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