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従来の電動クレーンやウィンチにあっては、極数切替電動機やサイリスタレオナード方式が採用されていたが、本方式では定速の電動機で油圧ポンプを駆動することで、SLEWING、LUFFING、HOISTINGの運転を可能としている。また、最近では荷役効率を上げるためコンテナを使用したコンテナ専用船やフォークリフトなどの自走車輌で荷役を行うロールオン・ロールオフ船もできている。

 

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図2・12 ボラード

 

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図2・13 フェアリーダ

 

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図2・14 電動油圧クレーン

 

2・9・6 防火構造及び消防設備

船内における火災は、生命財産に対し最も危険なものの一つである。船舶防火構造規則は、万一火災が発生しても延焼を最小限に食い止めるために、船舶を構造の面から、規制しているものである。即ち、1]国際航海に従事する旅客船の防火構造、2]国際航海に従事しない旅客船の防火構造、3]総トン数500トン以上の貨物船の防火構造、4]総トン数500トン以上のタンカーの防火構造、5]貨物フェリー等の防火構造、6]防火措置のように6段階に分けて、それぞれ構造面、設備面等について規定している。

また、船舶消防設備規則は、積極的に火災を発見し、消火するために必要な設備についての規定である。

火災の発見のために火災探知装置を設け、消火のために射水消火装置(消火ポンプ)をはじめ、固定式鎮火性ガス消火装置(炭酸ガス、不活性ガス)固定式泡消火装置、固定式加圧水噴霧装置、自動スプリンクラ装置、消火器等が船舶の種類、トン数に応じて、それぞれ設備されることになっている。

詳細については船舶消防設備規則第3章を参照のこと。

 

 

 

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