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(7) この法律において第2条、第3条(施設、設備の許可)、第6条(事業の届出)、第10条(報告)の規定に違反した者には罰則が適用される。(第12条、第12条の2)

 

3. 許可対象施設、設備の範囲

(1) 対象となる設備は造船台、ドック、引揚船台である。(施行規則第2条)

(2) 施設とは、船台等を中心とした設備の総合体であって―造船工場を構成するものをいう。

(3) 石油掘削船等の新形式の船舶について、これらを製造又は修理するための施設、設備についても造船法第2条又は第3条の許可を要する。

(4) 500トン未満であって、長さが50メートル以上の造船台等の新設、増設又は拡張についても許可対象となる。

 

 

 

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