(6) 運輸大臣又は地方運輸局長は、船舶製造修理業者並びに関連事業者に対して、その生産、販売、労務及び施設について報告をさせることができる。(第10条) 本規定に基づいて、次項に示す報告書を提出しなければならない。(施行規則第5条) 造船法施行規則第5条に基づき、事業者が報告しなければならない事項
(6) 運輸大臣又は地方運輸局長は、船舶製造修理業者並びに関連事業者に対して、その生産、販売、労務及び施設について報告をさせることができる。(第10条)
本規定に基づいて、次項に示す報告書を提出しなければならない。(施行規則第5条)
造船法施行規則第5条に基づき、事業者が報告しなければならない事項
* 前回提出時の報告書記載事項に変更がない場合には報告書の提出は不要。
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