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(11) 電波法

電波法は、電波の公平かつ能率的な利用を確保するため、無線局の免許、無線設備、無線従事者、運用等を定めている。

従って、船舶に関する無線について、その強制施設範囲は航行上の安全を確保する施設として船舶安全法で定め、両法によってはじめて船舶無線の機能が発揮ささるものであって、車の両輪のようなものである。

(12) 海難審判法

海難審判法は、海難審判庁の審判によって海難の原因を明らかにし、その発生を防止しようとするものであって海難が人の故意又は過失によって発生したものであるか、船員の労働条件によって発生したものであるか、物的原因によって発生したものであるか、その他外的要因によるものであるかを探究し、裁決をもって結論を明らかにして、徴戒または勧告の措置をとるものである。

(13) その他

上記の法律の他に

職員については、最低賃金法、船員職業安定法、船員保険法、厚生年金保険法及び船員保険交渉法

船舶航行については、水難救護法、水先法、水路業務法、港湾法

海上運送については、離島航路整備法、船舶整備公団法、内航海運業法、内航海運組合法、港湾運送事業法、船主相互保険組合法、木船再保険法等によって終局的には、海上の安全の確保という目的を追求しているものである。

 

 

 

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