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四 操舵、係船及び揚錨の設備にあっては次に掲げる準備

(イ) 錨、錨鎖及び係船用索を適当な場所に陳列すること。

(ロ) 効力試験の準備

五 救命及び消防の設備にあっては次に掲げる準備

(イ) 取りはずさなければ検査できないものは、取りはずして適当な場所に陳列すること。

(ロ) 圧力試験及び効力試験の準備

六 航海用具にあっては前(1)六に掲げる準備

七 危険物の積付設備にあっては効力試験の準備

八 電気設備にあっては前(1)九(ロ)に掲げる準備

九 昇降設備にあっては効力試験の準備

十 焼却設備にあっては前(1)十一(ハ)に掲げる準備

2] 第2種中間検査を受ける場合の準備は次のとおりとする。

一 満載喫水線の標示を検査できるように安全な足場を設けること。

二 前(1)-(タ)に掲げる準備

三 機関、排水設備、操舵設備、救命及び消防の設備、航海用具、危険物の積付設備並びに電気設備にあっては効力試験の準備

3] 管海官庁又は小型船舶検査機構は中間検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、前1]及び2]に規定する準備のほか、前(1)に規定する準備のうち必要なものを指示することができる。

(3) 臨時検査及び臨時航行検査(施行規則第26条)

臨時検査(法第4条の規定により新たに無線電信又は無線電話を施設しようとする場合を除く。)又は臨時航行検査を受ける場合の準備は、定期検査の準備のうち管海官庁又は小型船舶検査機構の指示するものとする。

(4) 特別検査(施行規則第27条)

特別検査を受ける場合の準備は、施行規則第20条第1項の規定による公示により定められた準備のほか、定期検査の準備のうち管海官庁が指示するものとする。

(5) 製造検査(施行規則第28条)

製造検査を受ける場合の準備は次のとおりとする。

一 船体にあっては次に掲げる準備

(イ) 船体内外部の適当な場所に安全な足場を設けること。

(ロ 材料試験、非破壊検査、圧力試験及び荷重試験の準備

二 機関にあっては材料試験、非破壊試験、溶接施工試験、釣合試験、歯当り試験、すり合わせ試験、圧力試験、効力試験、蓄気試験、逃気試験及び陸上試運転の準備

 

 

 

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