日本財団 図書館


三 排水設備にあっては圧力試験及び効力試験の準備

(6) 予備検査(施行規則第29条)

1] 前述の予備検査を受けられる物件について予備検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。

一 船体に係る物件にあっては材料試験、非破壊試験、圧力試験及び荷重試験の準備

二 機関に係る物件にあっては材料試験、非破壊試験、溶接施工試験、釣合試験、歯当たり試験、すり合わせ試験、圧力試験、効力試験、蓄気試験、逃気試験及び陸上試運転の準備

三 操だ、係船及び揚錨の設備に係る物件にあっては材料試験、圧力試験及び効力試験の準備

四 救命及び消防の設備に係る物件にあっては材料試験、圧力試験及び効力試験の準備

五 航海用具に係る物件にあっては効力試験の準備

六 荷役その他の作業の設備に係る物件にあっては荷重試験、圧力試験及び効力試験の準備

七 電気設備に係る物件にあっては材料試験、防水試験、防爆試験、完成試験の準備

八 昇降機にあっては材料試験、荷重試験、効力試験の準備

九 焼却炉に係る物件にあっては、材料試験、温度試験、圧力試験及び効力試験の準備

十 コンテナにあっては材料試験、荷重試験の準備

2] 5.1.8(2)1]、16]〜19]、21]、27]〜29]、34]〜37]、41]及び42]に掲げる物件、(2)35]に掲げる物件のうちプロペラ軸系の逆転機及び変速装置並びに(2)33]に掲げる物件のうちプロペラ軸について、改造、修理又は整備に係る予備検査を受ける場合の準備は、5.4(1)一又は二に掲げる準備のうち当該物件に係るものとする。

(7) 特殊な設備又は構造に係る準備等(施行規則第30条)

一 管海官庁は、潜水設備、原子炉設備その他の特殊な設備又は構造を有する船舶の定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査、特別検査、製造検査又は予備検査の準備について、前述の各準備に関する規定にかかわらず必要と認める準備を指示することができる。

二 管海官庁は、定期検査、中間検査、製造検査又は予備検査の準備の一部免除することができる。

 

5.5 検査の申請

5.5.1 検査申請義務者及び申請様式

検査申請の義務を有する者及び申請書の様式は、その検査の種類に応じ次のとおりである。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION