(i) 上甲板下又は区分甲板下の測度要領図。
(a) 上甲板、区分甲板及び第二甲板の位置を示す側面図。
(b) 垂線間長の中央における横断面図。
(c) 主要寸法、垂線間長及び船体付加部の長さ。
(d) 分長点の位置、各分長点の位置における分深点の位置、各分深点の位置における幅及び各分深点間の中央における幅。
(e) 付加物。
(f) 海水に開放されている場所。
(g) その他トン数の測度に必要な事項。
(ii) 上部構造物の測度要領図。
(a) 各上部構造物の形状を示す概要図。
(b) 各上部構造物の長さ、分長点の位置、各分長点の位置における横断面の上端及び下端の幅並びに横断面の高さの中央における幅。
(c) 形状が正整な場所にあっては、平均の長さ、幅及び高さ。
(d) 除外場所については(a)から(c)までに準じて記載すること。
(iii) 貨物積載場所の測度要領図
(国際トン数証書の交付を受ける船舶のみ必要)
(a) 各貨物倉の配置を示す図。
(b) 各貨物倉の長さ。
(c) 各貨物倉ごとの分長点の位置、各分長点の位置における分深点の位置、各分深点における幅、分深点間の中央における幅。
書換え申請を行う場合であって改測を伴なう場合は、改測又は容積の変更に伴う測度を要する場所について前記(イ)及び(ウ)の(i)〜(iv)までに掲げる事項が記載されている図面並びに(ア)の書面のうち書換えに必要な書面を提出する必要がある。
(2) 船舶のトン数(国際総トン数、総トン数及び純トン数)の測度の実施
船籍港を管轄する地方運輸局等は、総トン数の測度又は改測の申請がされた場合、申請に係る船舶を建造あるいは修繕している造船所が管轄区域内であるならば、その地方運輸局の船舶測度官が、船舶に臨検のうえ総トン数の測度が行われる。
また、造船地又は改造地が他の地方運輸局等の管轄ならばその地方運輸局長等に測度の嘱託がされ、嘱託を受けた地方運輸局等の船舶測度官が、船舶に臨検のうえ総トン数の測度が行われる。(船舶法施行細則第12条、14条)