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浸水面積の算定方法は、船体主部及び船体付加部のそれぞれの各分長点の位置において、喫水線下のガース長さを計測してシンプソンの第1規則により算定することとしている。(第57条)

排水容積の算定に当たり規則で定める算定方法にかかわらず、運輸大臣が、規則に定める算定方法と同等以上の精度を得ることができると認める算定方法によることができることとしている。(第58条)

<附則>

(ミ) 特定修繕の範囲

現存船でトン数法の適用を受けることとなる特定修繕は、旧法(船舶積量測度法)で測度された総トン数に変更が生じる修繕であって船体の形状及び内部構造に多大な影響を及ぼす修繕であることとしている。

 

3. トン数測度の実際

総トン数500トン前後の鋼製船舶について国際総トン数、総トン数及び純トン数の測度を受ける手続き及びトン数の算定される手順を次に述べる。

(1) 船舶の総トン数の測度の申請及び国際トン数証書の交付又は書換えの申請

船舶を建造したとき、その船舶の所有者は、船籍港を定め、その船籍港を管轄する地方運輸局に船舶の総トン数の測度の申請をする必要がある。(船舶法第4条)

また、その船舶が国際航海に従事する船舶である場合、その船舶の所有者は船舶の所在地を管轄する地方運輸局に国際トン数証書の交付の申請をし、国際トン数証書の交付を受けなければその船舶を国際航海に従事させてはならない。(トン数法第8条第1項)

船舶の改造あるいは修繕(以下「修繕」という。)を行った場合、総トン数に変更を生ずると認められるときは、その船舶の所有者は、船籍港を管轄する地方運輸局に船舶の総トン数の改測の申請をする必要がある。(船舶法第9条)

また、その船舶が国際トン数証書を受有している場合、その船舶の所有者は、その船舶の所在地を管轄する地方運輸局、海運支局等の長(以下「地方運輸局長等」という。)に国際トン数証書の書換えを申請しなければならない。(トン数法第8条第3項)

国際トン数証書の交付の申請を行うときは、次の書類を提出しなければならない。(トン数法施行規則第59条)

(ア) 造船地、造船者、進水の年月、船名等を記載した書面。

(イ) 一般配置図、中央断面図、鋼材配置図、船体船図、上部構造図。

(ウ) 新造船の測度及び上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の改測若しくは容積の変更を伴う測度を行う船舶で、測度長24メートル以上の船舶については、上記書面及び図面のほか、下記事項を記載した総トン数測度要領図を提出し、国際トン数証書の交付の申請をする船舶にあっては、国際トン数測度要領図も合わせて提出し、審査をうけることを要する。

 

 

 

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