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<載貨重量トン数>

(フ) 載貨重量トン数は次式で表される。(法第7条第2項)

載貨重量トン数=満載排水量−軽荷重量

(ヘ) 満載排水量の算定方法(第50条)

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VD:比重1.025の水面において基準喫水線に至るまで人又は物を積載するものとした場合の当該船舶の排水容積(m3)

ρ:海水の密度(1,025)

基準喫水線:満載喫水線規則の適用を受ける船舶は夏期満載喫水線又は海水満載喫水線、船舶区画規程の適用を受ける旅客船は最高区画満載喫水線

前述の適用を受けない船舶であって、船舶安全法施行規則第12条第1項の規定により航行上の条件として喫水線を指定された船舶の当該喫水線。

(ホ) 軽荷重量の算定方法(第51条)

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VD'=人、貨物、燃料、潤滑油、バラスト水、タンク内の清水及びボイラ水、消耗貯蔵品並びに旅客及び乗組員の手回品を積載しないものとした場合の当該船舶の排水容積。(m3)

ρ'=経過重量を算定するときの海水又は水の密度(?s/m3)

(マ) 排水容積の算定方法は、船体(付加部を含む。)の型排水容積、付加物の排水容積及び金属製外板を有する船舶にあっては、外板の排水容積をそれぞれ算定して、これらを合算するものとしている。(第52条)

船体(付加部を含む。)の型排水容積及び付加物の排水容積の算定方法は、喫水線下について、閉囲場所の容積を算定する場合の船体主部、付加部及び付加物の容積の算定方法を準用した型排水容積及び外板の排水容積を算定することとしている。(第53条〜第55条)

外板の排水容積の算定方法は、喫水線下の船体主部及び付加部の外板の浸水面積に外板の平均の板厚を乗じて算定することとしている(第56条)

 

 

 

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