備考
1. *印の欄には、記入しないこと。
2. 現図工事設備の欄には、登録申請に係る小型船造船業の種類が小型鋼船造船業または小型鋼船製造業である場合に限り、記入すること。
3. 溶接設備の欄には、登録申請に係る小型船造船業の種類が小型鋼船造船業、小型鋼船製造業又は小型鋼船修繕業である場合に限り、記入すること。なお、同欄中溶接定盤の欄には、登録申請に係る小型船造船業の種類が小型鋼船造船業又は小型鋼船製造業である場合に限り、記入すること。
4. 製材設備の欄には、登録申請に係る小型船造船業の種類が木船製造業又は木船製造業である場合に限り、記入すること。
5. 船体製造設備の欄には、登録申請に係る小型船造船業の種類が小型鋼船造船業、小型鋼船製造業、木船造船業又は木船製造業である場合に限り、記入すること。なお、同欄中クレーンのつり揚力量の欄には、登録申請に係る小型船造船業の種類が小型鋼船造船業または小型鋼船製造業である場合に限り、記入すること。
6. 船体修繕設備の欄には、登録申請に係る小型船造船業の種類が小型鋼船造船業、小型鋼船修繕業、木船造船業又は木船修繕業である場合に限り、記入すること。なお、同欄中クレーンのつり揚力量の欄には、登録申請に係る小型船造船業の種類が小型鋼船造船業または小型鋼船修繕業である場合に限り、記入すること。
7. 同一のドック又は引揚船台が、船体製造設備であり、かつ、船体修繕設備である場合には、その旨を注記すること。
8. ドックの長さは、きよ底中央におけるきよ底頭部からせきとびらの内側までの水平長さを記入すること。
9. ドックの幅は、きよ底中央におけるきよ底側壁間の水平幅を記入すること。
10. ドックの深さは、きよ底中央におけるきよ底から平均潮高線までの深さを記入すること。
11. ドックの耐圧力は、盤木部において地盤が耐えることのできる最大圧力を記入すること。
12. 引揚船台及び造船台の陸上耐圧部の長さは、船台中央における陸上耐圧部頭部から平均潮高線まで長さ(せきとびらを有する場合は、乾水できる部分の長さを含む。)を記入すること。
13. 引揚船台及び造船台の陸上耐圧部の幅は、盤木部の幅を記入すること。
14. 引揚船台及び造船台の陸上耐圧部の耐圧力は、盤木部において地盤が耐えることができる最大圧力を記入すること。
15. 引揚船台及び造船台の水中耐圧部の長さは、船台中央における平均潮高線から水中耐圧部後部までの長さ(せきとびらを有する場合は、乾水できる部分の長さを除く。)を記入すること。
16. 引揚機が手まき式の場合には、「手まき式」と記入すること。