6. 技術的基準(特定設備) 特定設備 法第5条第1項第4号で小型船造船業者が備えなければならないと規定されている特定設備とは、次表の左欄のものであり(施行規則第2条)、法第7条第1項で特定設備が適合すべきであると規定している技術上の基準とは、次表の右欄のものである(施行規則第5条)。 小型鋼船造船業
6. 技術的基準(特定設備)
特定設備
法第5条第1項第4号で小型船造船業者が備えなければならないと規定されている特定設備とは、次表の左欄のものであり(施行規則第2条)、法第7条第1項で特定設備が適合すべきであると規定している技術上の基準とは、次表の右欄のものである(施行規則第5条)。
小型鋼船造船業
前ページ 目次へ 次ページ