二 次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した後、木船の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務の経験を有するのであって、主任技術者養成講習を修了したもの
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