三 鋼製の船舶の製造又は修繕に関して十三年(小型鋼船修繕業に係る主任技術者の場合にあっては、十一年)以上の実務の経験を有する者であって、主任技術者養成講習を修了したもの 2 法第十条第二項第四号の運輸省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、次に掲げる者とする。 一 次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した後、木船の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務の経験を有する者
三 鋼製の船舶の製造又は修繕に関して十三年(小型鋼船修繕業に係る主任技術者の場合にあっては、十一年)以上の実務の経験を有する者であって、主任技術者養成講習を修了したもの
2 法第十条第二項第四号の運輸省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、次に掲げる者とする。
一 次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した後、木船の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務の経験を有する者
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