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なお、船舶国籍証書は、国籍を証明すると同時に、船舶の総トン数の明細を証明するトン数証書としての役割を果たすものである。

仮船舶国籍証書は、総トン数20トン以上の船舶で、船舶国籍証書の交付を受けることが困難であると認められる特定の場合に交付され、船舶国籍証書に替えることができる。すなわち

(1) 船舶が外国の港に停泊する間、又は外国に航行する途中において、船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書が滅失もしくは毀損し、又は記載事項に変更を生じた場合

(2) 船舶をその船籍港の管轄区域外(外国を含む。)で取得した場合

これらは、それぞれ船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の書換又は再交付を受けるには、相当の日数がかかり、また、登記及び登録を終わって後、船舶国籍証書を請受けするにも相当の日数を要したりする場合があるので、船舶の運航に支障ないようにするための規定である。(船舶法第13条、第15条及び第16条)

臨時航行とは、総トン数20トン以上の日本船舶で、船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の受有前に行う、次のような特定の航行を指し、国内航海に限りゆるされている。(細則第4条)

(1) 試運転のとき

(2) 総トン数の測度を受けるとき

(3) その他正当の事由があるとき(例、艤装工事のための回航時、荒天のための係留地変更等)なお、臨時航行時には、商行為はできないと解せられている。

 

 

 

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