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(2.1) できる限り、近寄りやすい場所に直線状に布設する。

(2.2) 高温、高湿の場所及び雨水、海水に常にさらされる場所には必要以外の、電線を布設しない。

(2.3) できるだけ船体構造物(ビーム、ウエーブ、フレーム等)の裏側を通して、表面から電線が見えないようにまた、外的負傷を受けないような位置がよい。

(2.4) 電線の屈曲は、鉛被がい装ケーブルではその外径の8倍以下、その他のケーブルは外径の6倍以下、また機器導入部の屈曲はケーブル外径の4倍以下の半径で屈曲してはならない。

(2.5) 電線が短かった場合は、継ぎたさずに新たに引き替えなければならない。どうしても引き替えできない場合は接続箱を設けて継ぐ。

(2.6) 船体構造物の伸縮する部分に布設することをさけること。やむを得ず布設する場合は伸縮する部分の長さを考慮し、その内半径をケーブル外径の12倍以上としなければならない。

(2.7) 重要用途又は非常用の動力、電灯及び通信用のケーブルは、機械室、洗濯室、調理室及びそれらの囲壁並びに火災の危険の大きい場所をできる限り通過させないようにしなければならない。

(2.8) 電線を布設しようとする場所の歪み直しが、完全に終ってから布設する。そうでないと焼損される恐れがある。

(2.9) 船内に搭載した電線は、できるだけ甲板上に直接置かないこと。

甲板下等の工事で焼損されることがある。

(2.10) 必要の長さに切断後は、その線端にビニールテープ等で、湿気の入らないようにテーピングすること。

(2.11) 排気ダクトの近く及び浴室はさける。

(2.12) 電線の外被を、いためないように布設すること。

(2.13) 電源及び動力用の大電流用電線と計装通信用電線とは別電路とし、極力離すこと。(微弱電流回路)

(2.14) 本質安全防爆回路、無線空中線用電線とは分離すること。(敏感回路、妨害回路)

(2.15) 冷蔵庫の布設

(a) ビニール絶縁ケーブルを使用する場合には、庫内の低温に耐えるものであること。

(b) ケーブルは、鉛シース又は防水性がよく庫内の低温に耐える材質のシースを有するものでなければならない。

 

 

 

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