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第22章 消防設備

 

22.1 一般

22.1.1 消防設備の規定

船内の火災は陸上の火災と異なり、他からの消火作業の援助を期待できないのが普通である。したがって船の自力で消火できるように、強力な設備を設けなければならない。消防設備については、「安」2条に、また詳細については船舶消防設備規則に定められている。なお、「心」を参照するとよい。

 

22.1.2 消防設備の分類

消防設備、次のとおり分類できる。

(1) 射水消火装置

消火ポンプ、非常ポンプ、送水管、消火栓、消火ホース、ノズル、連結具

(2) 固定式鎮火性ガス消火装置

炭酸ガス式、不活性ガス式

(3) 固定式泡消火装置

(4) 固定式高膨張泡消火装置

(5) 自動スプリンクラ装置

(6) 固定式甲板泡装置

(7) 固定式イナート・ガス装置

(8) 消火器

液体消火器、泡消火器、炭酸ガス消火器、粉末消火器

(9) 持運び式泡放射器

(10) 消防員装具

(11) 火災探知装置及び手動火災警報装置

電気サーモスタット式、イオン式、空気管式、煙管式、手動火災警報装置

(12) 可燃性ガス検知器

 

 

 

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