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また、液体やガスの貨物倉には、空気抜き、膨張弁、測倉管、圧力計、温度計、流量計等の装備が必要である。

 

13.2 一般倉庫

13.2.1 一般

一般倉庫としては、次のものが設けられる。

(1) 甲板倉庫

(2) 甲板長倉庫

(3) 灯具庫

(4) 塗料庫

(5) 機関部倉庫

(6) 食糧庫

(7) 冷蔵庫

(8) 衣料庫

(9) 手荷物庫

(10) 諸タンク

 

13.2.2 一般倉庫の艤装

(1) 甲板倉庫

上甲板の適当な場所に設け、掃除用具その他甲板部で常時使う小道具を格納するように設備する。

(2) 甲板長倉庫

運用関係の索具、帆布、これらの修理用工具、予備品等を格納するように設備する。船首揚錨機の下部、船尾舵柄室等相当広い場所が用いられる。甲板や側面に木製バラ打を保護材として取付ける。大型船では大工室として工作場を設ける。

(3) 灯具庫、塗料庫

両方とも油類を格納するので、周囲及び扉を鋼製とし独立区画とする。一般に船首楼両舷後部に設け、扉は直接外部に通じるようにする。

(4) 機関部倉庫

機関部関係の雑品を格納する所で、甲板部とは別に設ける。

(5) 食糧庫、冷蔵庫

これらは衣料庫とともに事務長所管のものである。

食糧庫は、食糧の種類及び量によって区分し、ねずみや害虫に侵されないようにするとともに、温度、湿度を調整するため温風を考慮しなければならない。

野菜をそのまま保存するためには通風のよい箱を、風通しのよい日陰におくこともある。

冷蔵庫については、第15章参照

(6) 衣料庫

寝具のカバー、その他衣料を格納する。

(7) 諸タンク

貨物用とは別に、生活用に必要な清水、海水、油を格納するタンクを設ける。一般には船体へ作り付けのものである。

タンクには取入れ口と取出し口、空気抜き口を設ける。また測倉管又はゲージを取付け、ドレン溜やドレン抜き口を設ける。

手入れ用にマンホールを設ける。

清水、海水のタンクは、別に重力タンクを設けて日常の使用に供する。

 

 

 

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