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(5) トッピングブラケット(Topping bracket)

(6) リングプレート(Ring plate)

(7) アイプレート(Eye plate)

(8) クリート(Cleat)

(9) カーゴウインチ(Cargo winch)(揚貨機)

 

9.1.3 揚貨装置の制限荷重等

揚貨装置については、次の指定をして、揚貨装置制限荷重等指定書を交付される。

(1) デリック装置

制限荷重

制限角度(水平面に対する角度)

(2) ジブクレーン

制限荷重

制限半径(最大旋回半径)

(3) その他の揚貨装置

制限荷重

 

9.1.4 揚荷装置の安全係数と荷重試験

(1) デリック装置はブームを制限角度として、ジブクレーンは旋回半径として、その他の装置は通常の使用状態において、制限荷重に相当する荷重をかけたときに、その重要部分の破壊強度に対する安全係数は、次の値以上でなければならない。

(「設」169条の5)

 

表9.1

062-1.gif

 

(2) 荷重試験

荷重試験は、次の重量物をつり上げた後最大限に旋回又は移動させることにより行う。(「設」169条の6)

 

 

 

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