a. 投下展張時に降下路がねじれて展張した場合
b. 投下展張時にプラットフォームが反転して膨脹した場合
c. 試験品(シューター)格納容器の取付部にゆるみ、破損等が生じた場合
d. ステーワイヤー巻き取りウィンチに不具合が生じた場合
e. ステーワイヤーガイドプリーに不具合が生じた場合
f. プラットフォームのステーワイヤー(又はステーロープ)取付部に不具合が生じた場合
g. プラットフォームと救命いかだ係留部に不具合を生じた場合
h. プラットフォーム又は救命いかだの気室及び床面に異状が生じた場合
i. その他の部分に不具合が生じた場合
4] その他の緊急事態が発生した場合(想定される例を下記に示す)は、試験実施者は試験を中断し、しらはま丸船長と協議の上、必要な措置を取ると共に、試験の続行が可能かどうか判断し、続行が不可能な場合は試験を中止する。
a. 本船の運航に支障が生じた場合
b. タグボートの運航に支障が生じた場合
c. その他の緊急事態が発生した場合
(この場合は、緊急連絡表図8により必要な連絡をする)
(作業者に対する安全管理)
(1) 船上で舷外作業を実施する作業者は、安全ロープ及び作業用救命衣を着用して作業にあたるものとする。
(2) 海上における作業を担当する作業者は、全員が救命胴衣又は作業用救命衣を着用して作業にあたるものとする。
(3) プラットフォームに降下し、プラットフォーム上で作業する作業者は、ヘルメット、耐暴露服(作業性を考慮したドライスーツで、防寒性能及び浮遊性能を持つ)、安全ロープ及び作業用救命衣を着用して作業にあたるものとする。また、作業中は、落水事故に備え、現場にタグボートを警戒待機させる。
(船舶交通に対する安全管理)
(1) 作業中は、警戒船としてVHF16chを装備した東京汽船(株)所属タグボート2隻を配備して付近海域通航船舶の警戒にあたるものとする。
(2) 作業中、万一付近通航船舶の航行を妨げるおそれが生じた場合には、作業を一時中止、待機する等して他船舶の通航に支障を及ぼさないよう実施するものとする。
(3) 作業開始及び終了時には東京湾海上交通センターに連絡するとともに、作業中もVHF16chを常時聴取して連絡体制を維持しながら情報を入手するものとする。