.1 1人によって展張できること。
.2 このシステムが設計に用いた総乗員数を、船から膨脹式救命いかだへ移動させるのに、客船の場合で30分以内、及び、貨物船では退船警報が発せられてから10分以内にできるようにすること。
.3 救命いかだが、プラットホームにしっかりと取り付けられかつ、救命いかだの中から、又は、プラットホームの上から1人によって離されること。
.4 船舶が10度まで縦傾斜しかつ20度まで横傾斜している不利な状態において、船舶から展張できること。
.5 傾斜滑り台が設けられる場合、滑り台の水平に対する角度は、次の規定を満たすものとする。
1] 船舶が直立状態にあり、かつ、最軽荷航海状態である場合、30度から35度までの範囲とする。
2] 客船の場合、SOLAS第II・1章第8規則の規定によって設定された浸水後の最終平衡状態において最大55度とする。
.6 港湾内で実施された退船展張にかかった時間によって収容能力が評価される。
.7 ビューフォート風力階級6の風力にある海上の状態で、満足できる退船の方法を供与することができること。
.8 実行可能な限り、着氷状態においても効果の有る設計とすること。
.9 最小の通常保守の量のみが必要であるように製造すること。乗組員によって保守が要求されるいかなる部分も、理解し易<、かつ、簡単に保守されるものでなければならない。
6.2.2.2 1以上の海上退船システムが船舶に備えられた場合、そのようなシステムの少なくとも50%が、設置後、展張の試験をされなければならない。これらの展張が満足な状態であることを条件に、未試験のシステムは、設置から12カ月以内に展張する。
6.2.3 海上退船システムに関連した膨脹式救命いかだ
海上退船システムと一緒に使用されるいかなる膨脹式救命いかだも、次の要件を満たさなければならない。
.1 4.2の規定を満たすこと。
.2 システムのコンテナ近くに置くが、展張したシステムと搭乗用プラットホームを避けて落とすことができること。
.3 プラットホームの横に係留させる装置を持った格納台から、1つずつ離脱することができること。
.4 SOLAS第III章第13規則4に従って積み付けること。
.5 プラットホームヘ予め結んでおくか、又は、簡単に結べる回収用ラインを備えること。
6.2.4 海上退船システムのためのコンテナ
6.2.4.1 退船の降下路とプラットホームはコンテナの中に詰め込まれており、次の要件を満たさなければならない。
.1 海上で遭遇する状況下で、厳しい摩滅に耐えるよう造ること。
.2 コンテナの下部にあるドレン抜きを除き、実行可能な限り水密とすること。