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4. IMOの海上退船システム構造要件及び試験基準勧告(LSAコード、A.689改正抜粋)

構造要件(第66回海上安全委員会決議MSC.48(66)国際救命設備(LSA)コード抜粋)

 

6.2 海上退船システム

6.2.1 海上退船システムの構造

6.2.1.1 海上退船システムの降下路は、さまざまな年齢、大きさ及び肉体的性質の人々が承認された救命胴衣を着用し、乗り込み場所から浮いているプラットホーム又は救命用の端艇及びいかだまで安全に降下するために備えられなければならない。

 

6.2.1.2 降下路とプラットホームの強度及び構造は、主管庁の満足するものでなければならない。

 

6.2.1.3 (設置されている場合には)プラットホームは、次の要件を満たさなければならない。

.1 使用荷重に対し十分な浮力が与えられること。膨脹式プラットホームの場合には、この目的のために、いかなるスウォート又は床の膨脹式構造部材をも含めなければならない主気室は、収容能力が6.2.1.3.3の規定で与えられた使用面積を0.25で除して得られることを除き、プラットホームの収容能力に基づく4.2の規定に合致しなければならない。

.2 荒れた海上で安定し、システムの操作者に安全な作業場所を与えること。

.3 如何なるときでもプラットホームにいることが予想される人数を少なくとも収容し、及び、搭乗するために少なくとも2の救命いかだをしっかり止める準備をする十分な場所であること。使用するプラットホームの面積は、少なくとも

 

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平方メートル又は10平方メートルのうち大きいものとする。しかしながら、主管庁は、全ての効力要件*に適合することが実証される代替措置を承認する。

.4 自己排水

.5 いかなる1つの気室からのガスの損失も、脱出装置としての操作上の使用を制限しないように区画割りすること。気室は区画割りされるか、又は、船側への接触から起こる損傷に対して保護されなければならない。

.6 主管庁の満足する安定装置を設けること。

.7 バウシングラインによって拘束されるか、又は、自動的に展張し、必要な場合には退船に要する位置へ調整できるよう設計された他の装置を取り付ける。

.8 このシステムに関連する最も大きな膨脹式救命いかだをしっかりと取り付けるのに十分な強さのムアリング及びバウシングラインパッチを備えること。

 

6.2.1.4 降下路が救命用の端艇及びいかだへ直接接近する場合は、緊急離脱装置を備えなければならない。

 

6.2.2 海上退船システムの性能

6.2.2.1 海上退船システムは、次の要件を満たさなければならない。

 

* 機関が決議A.689(17)において採択した救命設備の試験に関する勧告(改正を含む)を参照のこと。

 

 

 

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