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(4) 製造工場への立入調査

型式承認の申請が行われ、提出された書類に不備がない場合、地方運輸局等の検査官が申請者等の製造能力について事業場への立入調査を行います。

 

(5) 型式承認試験

申請された物件が技術基準に適合しているものであることを確認するため、型式承認試験基準に基づき型式承認試験を実施することが必要となります。

型式承認承認試験は、原則として国土交通省海事局検査測度課担当官の立会のもとに申請者が実施することとなります。

しかし、申請書に添付されている書類の内、「(C)申請物件の型式が技術基準に適合していることを説明する書類」として提出された試験成績書等の内容を勘案して差し支えないと認められたときは、型式承認試験の全部又は一部が免除されることがあります。

どのような試験成績書を提出すれば型式承認試験が免除されるかについては、国土交通省海事局検査測度課に、又は当協会にお問い合わせください。

 

(参考)来年度より当協会の新しい業務として、型式承認を取得する場合支援業務をおこなうこととしております。業務の内容等については、第2章をご参照ください。

 

なお、社内試験成績書のみが提出された場合、原則として、型式承認試験に定められている全項目について国土交通省海事局検査測度課の担当官立会いのもと、型式承認試験を実施することが必要となります。

さらに、船舶等型式承認規則第6条第1項の規定に基づく告示に定められている物件であって、電波法第37条の規定により総務大臣の行う型式検定に合格した物件については型式承認試験が省略(注参照)される場合があります。

 

注:船舶安全法に基づく型式承認試験基準の中で、電波法に規定されていない試験課題は省略されません。

詳しくは国土交通省海事局検査測度課又は当協会業務課までお問い合わせください。

 

(6) 型式承認証書の交付

書類を審査し、製造工場を立入調査し、かつ、型式承認試験の結果から判断して、当該申請に係わる物件が基準に適合していると認められた場合、国土交通大臣により、当該型式について承認が行われ、型式承認書が交付されるとともに官報に告示されます。

 

 

 

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