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第2章 型式承認制度と(社)日本船舶品質管理協会の役割について

 

1. 概要

 

当協会は、従来から、船舶安全法の検査制度を補完する立場で、「法定船用品製造事業者を対象とした事業」として型式承認取得業者を対象として、次の(1)〜(3)の事業を行ってきておりますが、最近の我が国の造船業界、特に法定船用品業界を取り巻く環境は、経済のボーダーレス化の時代を迎え厳しい局面を迎えております。こうしたなかで、従来にも増して如何に自社製品を造船業界のニーズに合わせて開発、改良するかということが重要課題となってきていますが、新しく型式承認を取得、あるいは、変更する場合のコストと手間を考えて踏み切れないケースが多々あるものときいております。

この様な現状に配慮いたしまして、このたび国土交通省海事局検査測度課のご理解を得て、当会の新規業務として「型式承認関係申請事務に係る支援業務」を行うこととなりましたので、積極的にご利用いただきますようお願いいたします。

(1) 船用品の性能の改善に関する調査研究の事業

(2) 国際化対応調査研究事業

(3) 型式承認調査研究事業

なお、型式承認の調査研究の一環として、国土交通省型式承認物件一覧表を作成し、会員企業及び造船所、船主、在外公館等関係者に配布するとともに、英語版を作成し、海外政府関係の機関にも配布し、会員企業の海外活動の一助にしています。

 

2. 型式承認申請に係わる支援業務

 

(1) 新たな物件について型式承認を取得しようとする場合

前述のとおり、申請者は型式承認を取得しようとする場合、その物件が、船舶安全法、または海防法の規定に基づき定められている技術基準に適合していることを証する書類をあらかじめ申請書に添付することが義務づけられております。

型式承認は、申請に係る物件が、技術基準に適合しているかどうか、当該物件を製造する能力を有するかどうかにより判定されますが、製造する能力があるかないかは、工場調査で、技術基準に適合しているかどうかは、型式承認試験により確認されます。

この場合、申請書に添付されている技術基準に適合していること証する書類の内容により、、試験項目の全部又は一部の試験項目について、改めて主務官庁の型式承認担当官立会いの下で試験を実施することが必要となります。

 

 

 

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