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(2) 乗下船時のバリアフリー化

乗降用設備としては、タラップを使用する場合が多いが、その段差解消等の対応は、基本的に船舶の新造・改造とは別に対応できることから、既存船舶においても積極的に対応することが必要と考えられる。ただし、長崎県内では潮位差の大きい港湾が多く、スロープ化する場合には港湾側に十分なスペースが必要となり、その確保が困難な場合、スロープが急傾斜となる可能性がある。また、舷門・出入口や車両区域の幅の確保・段差の解消についても、できる限り既存船舶でも対応すべきと考えられるが、小型船舶での対応は難しい場合が多い。フェリー等で出入口〜客室の間に垂直移動を伴う場合には、エレベーターの設置が望ましいが、既存船舶でそれが困難な場合、階段昇降機の設置が想定され、船員等が操作にあたる必要がある。

こうしたことから、乗下船については、ボーディングブリッジを用いる場合を除いて、車いす使用者や全盲者の船舶利用を実現させることを当面の目標とし、人的な介助を中心に、優先乗船等も含め、ソフト面での対応を併せて行うことを基本とする必要がある。

このほか、既存施設において対応すべきものとして、安全性確保の観点から緊急性の高い転落防止設備の設置があげられる。また、乗船経路の雨よけについては、「移動円滑化基準」には定められていないが、各ターミナルの構造に応じて必要性が高い港湾については、早急に対応すべきと考えられる。

 

(3) 船内のバリアフリー化

船内の移動・滞在においては、乗組員等の人的対応がなくても、乗客が自分で移動できることが望ましい。このうち、車いす使用者への対応として、車いすスペース、客席、通路幅、トイレ等の対応が望ましいが、いずれも大型フェリー等を除く既存船舶の改造では対応できない場合が多い。このように車いす使用者への対応が難しい場合でも、車いす使用者以外の身体障害者や高齢者を対象として、段差の解消、手すりの設置、優先席の設置、各種情報提供設備の設置等を鋭意進めるべきと考えられる。

 

(4) 港湾までのアクセスのバリアフリー化

港湾までのアクセスにおいては、港湾に発着するバス路線を対象に、車両更新によるバリアフリー化対応車両の導入のほか、路線網・運航ダイヤの見直し等による利便性の向上が求められる。

 

(5) ソフト面での対応全般

ハード面での対応が不十分な場合には、人的介助を中心としたソフト面での対応によりこれを補完する必要がある。特に、既存の施設・船舶においてハード面での対応が十分でない場合には、人的介助がバリアフリー化への対応の中心を占めることとなる。

このため、旅客船事業者の職員(船員・地上係員等)や旅客船ターミナルの管理人は、研修の受講等により、身障者等の移動を支援する際の留意事項等についての知識を持ち、旅客船事業者団体や港湾管理者においては、対応マニュアルを策定していることが望ましい。

 

 

 

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