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(2)狭山丘陵を囲む都市計画

1] 市街化区域と市街化調整区域

5市1町の都市計画図から、市街化区域および市街化調整区域の指定状況をまとめ図II-1-2に示した。

5市1町はその全域が都市計画区域に指定されている。市街化区域の分布は、東京都側では丘麓、行政区によっては尾根筋までもが市街化区域となっており、都心方向により近い東村山市、東大和市、武蔵村山市においては市域面積の70%を超え、西端の瑞穂町においても町域の約45%が市街化区域に指定されている。一方、埼玉県側における市街化区域の指定状況は、おおむね西武鉄道の路線に沿う形となっており、市域全体の4割以下であり、農業の振興や自然環境の保全のため市街化を抑制すべきとする市街化調整区域の割合は大きい。5市1町の市街化区域を合計した面積は、地域全体の49.7%(8,919ha)となっている。

狭山丘陵についてみると、市街化調整区域の大半は都水道局用地や都および県の公園に指定された区域である。また、東京都側の樹林地は市街化区域であるが公園等の指定を受けている。

2] 用途地域

5市1町の都市計画図から、用途地域を住居地域系、商業地域系、工業地域系にまとめ、図II-1-3に示した。

用途地域の指定面積は、東京都側の東村山市、東大和市が全域、武蔵村山市もほぼ同様で瑞穂町も町域の68.4%が何らかの用途地域の指定をしている。埼玉県側の所沢市と入間市は約半分が指定地域となっている。5市1町全体の用途地域指定の面積は、地域全体の約半分10,123ha(56.4%)である。が、うち住居地域系は86.6%にあたる8,771.4haを占めており、商業地域系、工業地域系に比べ圧倒的に多く、都心のベッドタウン地域としての様相を表している。

用途地域の指定状況も市街化区域の指定状況とほぼ一致しているが、注目したいのは、埼玉県側においては市街化区域にのみ用途地域を指定し、市街化調整区域は無指定となっている点である。東京都側においては市街化調整区域内であっても一部用途の規制をしている場所があり、既存宅地等の再開発に一定の規制を設け、乱開発を積極的に防いでいる。

 

 

 

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