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3. 狭山丘陵の文化財

 

1)文化財と歴史的景観

(1)文化財とは

狭山丘陵の個々の文化財に視点をあてる前に、文化財とはいったいなんだろうかを考えてみたい。

まず、文化財保護法では、文化財を以下のように規定している。

(文化財の定義)

第2条 この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

1] 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書籍、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「市有形文化財」という。)

2] 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「市無形文化財」という。)

3] 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

4] 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとって芸術上又鑑賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡米地を含む)、植物(自生地を含む。)で我が国にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

5] 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)

このように、文化財とは「建造物、絵画、彫刻、工芸品、書籍、典籍、古文書その他の有形の文化的所産」「並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料」で、あらゆる方面のモノ(無形のモノも含む)を指し、その背景としては、我が国にとっての歴史・芸術・学術上の価値が高いものをいう。また、生活に関するものでは、「我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの」を民俗文化財と呼び、有形・無形に存在している。その他、「貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとって芸術上又鑑賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡米地を含む)、植物(自生地を含む。)で我が国にとって学術上価値の高いもの」なども史跡・名勝・天然記念物の名で文化財として指定される。

 

 

 

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