日本財団 図書館

共通ヘッダを読みとばす


Top > 社会科学 > 社会 > 成果物情報

地方税制度に関する調査研究報告書

 事業名 地方自治情報啓発研究
 団体名 自治総合センター 注目度注目度5


税源充実策としての課税自主権の活用

―法的観点からの検討―

 

東京大学法学部教授 碓井光明

 

1. はじめに

地方団体の税源充実策には、ただちに充実させる短期的・直接的な対策と、長期的・間接的な充実策とが考えられる。

通常税源充実策として念頭におかれるのは、短期的・直接的な税源充実策としての法定外税の課税や超過課税の実施である。これらを実施するには、条例の定めが必要であって、その負担増について納税者の抵抗を受けやすい。さまざまな反対圧力を説得して議会の了承をとりつけなければならないのである。ちなみに、こうした条例の制定・改正については、たとえば、「議会を招集する暇がないとき」(地方自治法179条1項)にあたるとして専決処分の対象にすることは、許されないと解すべきである。地方自治法の形式的な解釈に終始すべきではなく、租税法律主義の基本に戻って考察する必要がある(1)。

他方、長期的な税源の充実の観点からは、税源涵養策としての課税免除や負担軽減措置も忘れるべきではない。しばしば見られる工場誘致の目的による固定資産税の課税免除などは、まさに長期的には税源の充実の貢献するものである(もちろん、住民に雇用の機会を与えるなどの政策によることが多いが、それは、当該企業からの税収のみならず、雇用される住民の住民税の税収も期待される)。そして、あまりに強力な短期的税源充実策を講ずることが、かえって税源を疲弊させて、長期的には税収を枯渇させる要因となることにも注意しなければならない。また、税収が低迷しているときに、なぜ負担軽減をするのか問題とされることがあるかもしれないが、長期的な展望にもとづく税源充実のための負担軽減措置は、その決断には慎重さを要するにしても、大胆に採用する勇気も必要とされるであろう(2)。それは、確かな地域計画に基づくものでなければならない。

以下においては、これらのうち、直接的な税源充実策について検討していくことにしたい。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






サイトに関するご意見・ご質問・お問合せ   サイトマップ   個人情報保護

日本財団会長笹川陽平ブログはこちら
競艇の収益金はあなたの街でこのように使われています



ランキング
注目度とは?
成果物アクセスランキング
852位
(24,541成果物中)

成果物アクセス数
5,454

集計期間:成果物公開〜現在
更新日: 2008年11月22日

関連する他の成果物

1.和英対比自治用語集
2.パブリック・マネジメントの改革
3.大都市行政制度に関する調査研究報告書
4.地方財政制度に関する調査研究地方公共団体の総合的な財政分析に関する調査研究報告書
5.「英会話入門2月号テキスト」点字版
  [ 同じカテゴリの成果物 ]


アンケートにご協力
御願いします

この成果物は
お役に立ちましたか?


とても役に立った
まあまあ
普通
いまいち
全く役に立たなかった


この成果物をどのような
目的でご覧になりましたか?


レポート等の作成の
参考資料として
研究の一助として
関係者として参照した
興味があったので
間違って辿り着いただけ


ご意見・ご感想

ここで入力されたご質問・資料請求には、ご回答できません。






その他・お問い合わせ
ご質問は こちら から