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九 引かれて航行する船舶

 

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2 航海中の欠員

 

1) 航海中の欠員

法第18条の規定によって、船舶職員として乗り組んだ海技従事者が、航海中に、死亡その他やむを得ない事由によって欠員となった場合には、その限度において、当該船舶について法第18条を適用除外することとしている。ただし、当該航海が終了したならば、その欠員を補充しなければならない(法第19条第1項)。

「やむを得ない事由」とは、その例示として死亡があげられているように、行方不明、病気下船等客観的に欠員の状態であることが容認される事由であって、具体的には個々の事例に即して判断されるものである。

2) 欠員の届出

海技従事者の死亡その他やむを得ない事由により船舶の航海中に船舶職員に欠員を生じた場合には、船舶所有者は、遅滞なく、規則第14号様式による欠員届出書2通を、船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

なお、船舶所有者(船舶が貸渡しされている場合には船舶借入人。)の主たる事務所の所在地が本邦外にあるときは、関東運輸局長が提出先となっている(法第19条第2項、規則第62条)。

3) 欠員補充命令

海技従事者の死亡その他やむを得ない事由により、船舶の航海中に欠員を生じた場合は、運輪大臣は欠員届出書その他の資料により、欠員補充の必要の有無を検討し、もし必要があると認めたときは、船舶所有者に対して、当該欠員の補充を命ずることができる(法第19条第3項)。

 

 

 

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