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5 海技免状の返納

 

1) 海技従事者は、次のいずれかに該当する場合には、すみやかに、その事由を記載した書面を添えて、その受有する海技免状(5] の場合は発見した海技免状)を運輸大臣に返さなければならない(規則第12条第1項)。

1] 海技士(通信)又は海技士(電子通信)に係る免許が、電波法第41条の規定による無線従事者の免許又は船舶局証明が取り消されたことにより、その効力を失った(法第8条第2項)とき

2] 海技従事者が、船舶職員法等の規定違反、心身の故障等の事由により、その免許が取り消された(法第10条第1項、第2項)とき

3] 1] 2] のほか、免許の効力が失われたとき

4] 海技免状の有効期間(法第7条の2第1項)の更新を行わなかったため海技免状の効力が失われたとき

また、有効期間内であっても、海技士(通信)又は海技士(電子通信)に係る海技免状が同条第4項各号の1に該当することにより海技免状の効力が失われたとき

5] 海技免状を滅失又はき損し、海技免状の再交付を受けた(規則第10条)後に失った海技免状を発見したとき、又は規則第12条第2項の規定により引き換えるべき海技免許を滅失していた等により、同条第4項の規定により届出をした後、失った海技免状を発見したとき

 

2) 海技従事者が交付を受ける海技免状と引き換えにその受有する海技免状を運輸大臣に返納しなければならないのは、次の場合である(規則第12条第2項)。

1] 上級の資格について免状を受けたとき

ただし、船橋当直限定又は機関当直限定をしない免許を受けていた者が、上級の資格についての免許で、船橋当直限定又は機関当直限定をしたものを受けたときは、現在受有している免状を返納する必要はない。

また、機関限定をしない免許を受けていた者が、機関限定をした上級の資格についての免許を受けた場合にも返納の必要はない。

2] 船橋当直限定、機関当直限定、機関限定、区域出力限定のいずれかの限定をした免許を受けた者が、同一の資格についての限定をしない免許を受けたとき

3] 履歴限定又は設備限定が解除され、海技免状が書き換えられて交付される(規則第4条の2第4項)とき

また、海技免状の登録事項又は記載に変更又は誤りがあったため書き換えられた海技免状が交付される(規則第9条、第9条の5の2第2項又は第9条の5の3第3項)とき

4] 海技免状をき損したため再交付を受けるとき

 

 

 

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