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海事法令手続き早わかり船舶職員法(改訂版)

 事業名  海事関係者に対する海事知識の啓発
 団体名 日本海事代理士会 注目度注目度5


なお、再交付の申請は、海技免状失効再交付講習の課程を修了してから3月以内に行わなければならない(規則第9条の7)。

 

3 登録事項及び海技免状の訂正

 

海技従事者は、本籍の都道府県若しくは氏名に変更を生じたとき、又は海技免許の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、次の書類を最寄りの地方運輸局、又はその海運支局を経由して運輸大臣に提出しなければならない(規則第7条、第9条、第11条及び第13条)。

1] 登録事項(海技免状)訂正申請書(規則第6号様式)

2] 海技免状用写真票(規則第10号様式)

3] 海技免状の記載事項に誤りがあることを発見した場合において、その誤りが本籍の都道府県名、氏名又は出生の年月日であるときについては、戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあっては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事館の証明書(本国領事館の証明書を提出できない者にあっては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)

 

4 海技免状の滅失等再交付

 

海技従事者は、海技免状を滅失し、又はき損したときは、次の書類を最寄りの地方運輸局又は海運支局を経由して運輸大臣に提出し、海技免状の再交付を申請することができる(規則第10条、第11条及び第13条)。

1] 海技免状再交付申請書(規則第9号様式)

2] 海技免状用写真票(規則第10号様式)

3] てん末書(滅失に限る。)

4] 船員手帳・運転免許証等本人であると確認できるもの

5] 写真確認証明書(免許取得後1年以内の再交付申請に限る。)

 

 

 

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