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(44) 岩間・前掲注(25)「刑法の場所的適用範囲に関する遍在主義の制限について」19頁は、辰井説はこの点を見落としていると批判する。

(45) 山口・前掲注(22)「越境犯罪に対する刑法の適用」416頁。

(46) 最近、堀内教授は、双方可罰性の要件を客観的処罰条件とすることによって、外国において不可罰な行為に対する共犯行為は成立しないという結論を肯定されている。堀内捷三「国際協調と刑法の適用」研修614号(平11)3頁以下。これに対して、辰井・前掲注(30)「刑法の場所的適用―国内犯と国外犯」91頁は、国内犯についてなぜ双方可罰性が必要であるかの根拠が不明であると批判する。

(47) Oehler, a. a. O. (Anm. 24), Rn. 259.

(48) 趙炳宣「国境を越えた環境汚染に関する刑法の国際化」甲南法学38巻3=4号(平10)47頁。

(49) 海防法の罰則規定については、北川佳世子「海洋汚染に係わる罰則規定の問題点」新海洋法の展開と海上保安3号(海上保安協会、平11)159頁以下。

(50) 仙台地判平3・7・25判タ789号275頁。

(51) 香川達夫「刑法の場所的適用範囲と二個の判決例」(学習院大)法学会雑誌35巻1号(平11)55頁以下。

 

 

 

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