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59 International Law Reports, Vol. 35(London, 1967), pp. 485-486.

60 Ibid., p. 499.しかし、この報告書の判断では、漁業法令などの国内法令の執行において危害射撃を加えることは自衛の場合を除いて困難になるとして、武器の正当な使用に対して厳格に過ぎるとの批判もある。cf. W. P. Fenrick, “Legal Limits on the Use of Force by Canadian Warships Engaged in Law Enforcement”, Canadian Yearbook of International Law, Vol. 18(1980), p. 133.

61 しかし、村上教授が指摘するように、「他の手段」として、例えば、逃走被疑船の航行を追跡船の船体その他の方法で妨害、阻止するという手段を考えた場合、今度は船舶同士の衝突その他の事故が発生する可能性もあり、そうした事故を避ける上からも、逃走被疑船舶の航行能力を奪う他の手段の開発が当面の課題になると思われる。村上、前掲論文(注53)、71頁参照。

62 オコンネル教授は、「少なくとも国際的に認められた視覚信号及び聴覚信号を含む適切な警告と命令が存在しなければならない。これが明らかに効果がない場合に射撃を行いうるが、それは空砲又は船首を越える射撃でなければならない。そして、これらの措置が明らかに効果がない場合に、船体に対する射撃を行いうる。しかし、その場合でも、最小の効果をもつ最も実行可能な小口径の固体弾を使用しなければならない。拿捕が相手側の武器による抵抗を受けない限り、炸裂弾は使用すべきではない」と指摘する。cf. O'Connell, op. eit., p. 1072.村上、同上、71頁。なお、ここでのオコンネル教授の訳文は村上教授の訳に依拠した。

63 I. L. M., Vol. 38(1999), p. 1355, paras. 153-154.サイガ号事件(第2判決)には次の翻訳がある。青木隆(訳)「サイガ号(第2号)事件本案判決・みなみまぐろ事件暫定措置命令」『法学研究』第72巻10号、77-135頁。本稿の翻訳にあたっても、同青木訳を参考にした。

64 Ibid., para. 155.

 

 

 

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