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第85条 法第64条第1項の規定により証人等に支給する日当は、出頭及びそのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じて支給し、その額は、証人については1日当たり8,150円以内において、鑑定人、通訳人及び翻訳人については1日当たり7,750円以内において、それぞれ海難審判庁が相当と認める額とする。

第86条 法第64条第1項の規定により証人等に支給する宿泊料は、出頭等に必要な夜数に応じて支給し、その額は、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1に定める甲地方である場合については一夜当たり8,700円、同表に定める乙地方である場合については一夜当たり7,800円とする。

 

附則

 

1. この省令は、海難審判法施行の日から、これを適用する。

2. 第12条の適用については、海員審判所審判官若しくは海難審判所審判官又は海員審判所理事官若しくは海難審判所理事官の職に在った者は、これを海難審判庁審判官又は海難審判理事官の職に在ったものとみなす。

 

 

 

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