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(期間の計算)

第83条 日、月又は年をもってする期間の計算については、法第33条但書、第53条第2項及び業務の停止の期間の計算の場合を除いて、その初日を算入しない。

2. 日、月及び年は、暦に従ってこれを計算する。

3. 期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、法第33条ただし書及び業務の停止の期間の計算の場合は、この限りでない。

 

(証人等の旅費等)

第84条 法第64条第1項の規定により証人、鑑定人、通訳人及び翻訳人(以下「証人等」という。)に支給する旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の4種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給する。

2. 鉄道賃及び船賃は旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を3階級に区分するものについては中級以下で海難審判庁が相当と認める等級の、運賃の等級を2階級に区分するものについては海難審判庁が相当と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道100キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道50キロメートル以上のものには普通急行料金)並びに海難審判庁が支給を相当と認める特別車両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道100キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)によって、路程賃は1キロメートルにつき37円によって、航空賃は現に支払つた旅客運賃及びジェット特別料金によって、それぞれ算定する。

 

 

 

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