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ハ 職務の級が一般職の職員の給与に関する法律別表第4の公安職俸給表(二)(次条第4号において「公安職俸給表(二)」という。)の6級若しくはこれに相当すると認められる級以上の海上保安官、職務の級が行政職俸給表(一)の6級以上の海難審判庁事務官又は職務の級が同法別表第2の専門行政職俸給表(次条第4号において「専門行政職俸給表」という。)の3級以上の船舶検査官若しくは海技試験官

ニ 大学、海技大学校、航海訓練所その他運輸省令で定める教育機関の船舶の運航又は船舶用機関の運転に関する学科の教授又は助教授

(3) 裁判所法(昭和22年法律第59号)第44条の規定による簡易裁判所判事の任命資格を有する者

 

(海難審判庁副理事官の任命資格)

第4条 海難審判庁副理事官の任命資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 1級海技士(航海)又は1級海技士(機関)の免許を受けた者

(2) 2級海技士(航海)又は2級海技士(機関)の免許を受け、かつ、次に掲げる職の一又は二以上の経歴を有し、その年数が通算して6年以上である者

イ 海上保安官、海難審判庁事務官又は船舶検査官

 

 

 

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