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(海難審判法の施行期日)

第1条 海難審判法は、昭和23年2月29日から、これを施行する。

 

(海難審判庁の名称、位置及び管轄)

第2条 地方海難審判庁の名称、位置、管轄区域及び海難審判法第19条第3項の規定による事件の管轄は、別表の通りとする。

2. 高等海難審判庁は、これを東京都に置く。

 

(海難審判庁審判官及び海難審判庁理事官の任命資格)

第3条 海難審判庁審判官及び海難審判庁理事官の任命資格を有する者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 1級海技士(航海)又は1級海技士(機関)の免許(船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和57年法律第39号)第2条の規定による改正前の船舶職員法(昭和26年法律第149号)第5条第1項に規定する甲種船長又は甲種機関長の免許を含む。)を受け、免許を受けた後2年以上近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は運輸省令で定めるこれらに準ずる船舶の船長又は機関長の経歴を有する者

(2) 次に掲げる職の一又は二以上の経歴を有し、その年数が通算して5年以上である者

イ 職務の級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第1の行政職俸給表(一)(以下この号及び次条第4号において「行政職俸給表(一)」という。)の6級以上の海難審判庁副理事官

ロ 海事補佐人

 

 

 

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