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(3) 公務所に対して報告又は資料の提出を求めること。

3. 地方海難審判庁は、勾引、押収、捜索その他人の身体、物若しくは場所についての強制の処分をし、若しくはさせ、又は過料の決定をすることができない。

 

(宣誓)

第40条の2 地方海難審判庁は、前条第1項の証拠の取調として証人に証言をさせ、鑑定人に鑑定をさせ、通訳人に通訳をさせ、又は翻訳人に翻訳をさせる場合には、これらの者に命令で定める方法により宣誓をさせなければならない。但し、命令で定める者には、宣誓をさせないことができる。

 

(事実の認定)

第40条の3 事実の認定は、審判期日に取り調べた証拠によらなければならない。

 

(証拠の証明力)

第40条の4 証拠の証明力は、審判官の自由な判断にゆだねる。

 

(審判開始の申立の棄却)

第41条 地方海難審判庁は、左の場合には、裁決を以て審判開始の申立を棄却しなければならない。

(1) 事件について審判権を有しないとき。

(2) 審判開始の申立がその規定に違反してされたとき。

(3) 第7条又は第19条第2項の規定により審判を行うべきでないとき。

 

(裁決の理由)

第42条 裁決には、理由を附さなければならない。

 

(本案の裁決)

第43条 本案の裁決には、海難の事実及び原因を明らかにし、且つ、証拠によってその事実を認めた理由を示さなければならない。但し、海難の事実がなかったと認めるときは、その旨を明らかにすれば足りる。

 

 

 

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