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第5章 地方海難審判庁の審判

 

(審判の開始)

第35条 地方海難審判庁は、理事官の審判開始の申立に因って、審判を開始する。

 

(対審及び裁決の公開)

第36条 審判の対審及び裁決は、公開の審判廷でこれを行う。

 

(審判長の権限)

第37条 審判長は、開廷中審判を指揮し、審判廷の秩序を維持する。

2. 審判長は、審判を妨げる者に対し退廷を命じその他審判廷の秩序を維持するため必要な措置を執ることができる。

 

(受審人の召喚・尋問)

第38条 地方海難審判庁は、審判期日に受審人を召喚し、これを尋問することができる。

 

(口頭弁論)

第39条 受審人があるときは、裁決は、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。但し、受審人が正当の理由なく審判期日に出頭しないときは、その陳述を聴かないで裁決をすることができる。

 

(証拠の取調)

第40条 地方海難審判庁は、申立に因り又は職権で、必要な証拠を取り調べることができる。

2. 地方海難審判庁は、第1回の審判期日前においては、左の方法以外の方法により、証拠を取り調べることができない。

(1) 船舶その他の場所を検査すること。

(2) 帳簿書類その他の物件の提出を命ずること。

 

 

 

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