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8. ガス検知作業における一般的注意事項

 

◎可燃性ガス、酸素測定器の零点調整は新鮮な空気のある場所(船ならば船橋等の高所)で行った後測定現場に持っていくこと。

測定現場での調整は決して行ってはならない。

◎常日頃より自分の船、会社等が所有する測定器等に実際に触れてみて、取扱いに慣れておくこと。

◎一定の経験を有する者(ガス検知熟練者)が行うこと。

◎検知作業は、補助者の監視の下に行い、緊急の対策、連絡が可能な状態で行う。

◎危険箇所に直接入らないこと。

◎危険箇所、特に酸素欠乏が予想される場所へ入る場合は、適切な保護具を装着する。

◎予め自船の積荷による「危険」、「危険な場所」を知っておく必要がある。

◎検知作業の意味を理解し、検知器の表示する指針の意味、状況を理解する。

◎検知部の取扱いに際しては、振動・衝撃をさける。

◎検知場所が高温、低温、多湿の場合は、検知器の仕様により使用不可能な場合があるので注意する。

◎可燃性ガスが常時存在する場所において検知する場合は、本質安全防爆構造のものを使用する。

 

9. ガス検知器の防爆構造

 

可燃性ガスが存在する場所でガス検知を行う場合、検知器が着火源となって引火、爆発を起こすようなことがあってはならない。このような場合に使用する検知器は、たとえその測定対象ガスが毒性ガス・酸素等であっても電気で作動する形式のものにあっては、防爆構造である必要がある。

防爆構造には種々の形式があるが、ガス検知器に応用されている代表的な形式には、本質安全爆構造(記号i)、耐圧防爆構造(記号d)、特殊防爆構造(記号s)等がある。

 

防爆構造の種類

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