*クレーンやハッチカバー等の荷役装置の取り扱い・準備と使用後の整備等が2割。
*荷物・船用品・荷役用具の点検・運搬・取り外しが6件に1件。特に、タンカー等のカーゴホースの取り付け、運搬・取り外し中に起きた転倒・腰痛等の災害がその過半を占めている。
*貨物のラッシング関係がほぼ1割である。
3) 荷役用具や船用品等の運搬等により、腰痛や転倒等の災害が少なくないことから、物を持ち上げ、または運搬するときの基本動作を順守させる。
《参考》
○物を持ち上げたり、運搬するときの基本動作
-中央労働災害防止協会の「安全衛生のひろば」(Vol.26・No.4・11〜12頁・1985)から抜粋-
*物を持上げる時は、腰を曲げるデリック型と腰を下ろしたひざ型がある。腰を曲げるデリック型は、腰を痛めやすい型であり、ひざ型とする。
*高い所の物を下ろしたり、高い所に物を上げたりするときは、安全な台を使い、できるだけ肩より上に持ち上げない。
*しゃがんで物を横に移すときは、腰から上をひねらない。下半身ごと回して、下肢を十分使って膝のバネを生かす。
*連続して作業するときの重量は、体重の40%以下が目安。
*重量物を持ち運ぶときは、重量物に身体をよくつけ、腰より上の位置で持つ。(腰の高さより必要以上には持ち上げない。)
*55kgを超える重量物は、原則として2人以上で扱う。
○高所作業及び舷外作業時の労安則による義務規定
*床面から2メートル以上は高所作業として、保護帽・命綱・安全ベルトの使用。ただし、「1メートルは1命とる」と言われるように、危険度を高さだけで判断してはならない。
*舷外作業では、命綱・作業用救命衣の使用、看視員の配置等。