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7. 漁業法

罰則(143条)

漁業権又は漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利を侵害した者は、20万円以下の罰金

 

8. 愛知県・三重県の漁業調整規則

非漁民等の漁具、漁法の制限

内水面以外の水面においては、次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法で水産動植物を採捕してはならない。

(1) 竿釣及び手釣(まきえを除く(三重県))

(2) 投網(注:三重県は船から禁止)

(3) 四つ手網(3メートル平方未満の網に限る(愛知県))

(4) たも網(愛知県は火光を利用して使用するものを除く)

(5) 動力を利用しない瀬干漁法(愛知県)

(6) やす及びは具(三重県は火光を利用するものを除く)

(7) 歩行徒手採捕

罰則

科料(10,000円未満)

 

9. 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(愛知、三重県)モーターボート等による危険行為の禁止(愛知県は第9条)(三重県は第8条)

何人も、通常、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の原動機を用いて推進する舟、水上スキー又はヨットをみだりに疾走させ、急転回させ、縫航させる等により、人に対して、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。

罰則(愛知県は第10条第1項、第2項)(三重県は第9条第1項、第2項)

1万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

常習者は、6月以下の懲役又は3万円以下の罰金

 

 

 

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