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3. 航路標識法

第11条第2項(船舶についての制限)

船舶は、航路標識にけい留させてはならない。

罰則(第16条)

1万円以下の罰金

 

4. 水路業務法

第24条(水路図誌及び航空図誌の保護)

海上保安庁以外の者が、海上保安庁の刊行した水路図誌又は航空図誌を複製し、又はこれを使用して航路又は航空の用に供する刊行物を発行しようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。

罰則(第29条第3号)

3万円以下の罰金

 

5. 船舶職員法

第18条(船舶職員の乗組みに関する基準)

船舶所有者は、その船舶に、船舶の用途、航行する区域、大きさ、推進機関の出力その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める船舶職員として船舶に乗り組ますべき者に関する基準に従い、海技免状を受有する海技従事者を乗り組ませなければならない。

罰則(第30条の3第1号)

6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

6. 水産資源保護法

第6条(漁法の制限)

水産動植物をまひさせ、又は死なせる有毒物を使用して、水産動植物を採捕してはならない。

罰則(第36条)

3年以下の懲役又は200万円以下の罰金

 

 

 

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