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第36条の2第1項(喫煙等の制限)

何人も、港内においては、相当の注意をしないで、油送船の附近で喫煙し、又は火気を取り扱ってはならない。

 

2. 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律

この法律は、各種の措置を講ずることにより海洋汚染及び海上災害を防止し、海洋汚染防止に係る国際約束の実施を図り、究極的には、海洋環境の保全と国民の生命、身体及び財産の保護に資することを目的としています。

イ. 船舶からの油の排出の禁止

何人も、海域において、船舶からの油を排出してはならないとなっています。

ロ. 日常系廃棄物の排出規制

昭和63年1月31日以降、全ての船舶及び海洋施設からの日常生活に伴い生ずるごみ(廃プラスチック類、紙くず、金属くず等)の排出規制が大幅に強化されています。

罰則

1,000万円以下の罰金

過失による場合は、500万円以下の罰金

 

 

 

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