プレジャーボートと法律
プレジャーボートをあやつり、魚釣りあるいは快遊にと余暇を楽しんでおられる皆さんは、すでに海技免状を持ち、また船体検査を済ませ、関係する法律に万全であると思います。海技免状を取得する時、船舶職員法、船舶安全法及び海上衝突予防法等、海事に関する法律を学ばれたと思います。
しかし、皆さんが学ばれた法律の中で通常見過ごし、また海に出る時、案外おこしうるかもわからない行為に法律があることを知っていただくために、ここに抜すいし、列挙しましたので参考にして下さい。
(注:掲載した法令は、一部である。)
1. 港則法
第24条第1項(水路の保全)
何人も、港内又は港の境界外1万メートル以内の水面においては、みだりに、バラスト、廃油、石炭から、ごみその他これに類する廃物を捨ててはならない。
罰則(第41条第2号)
3箇月以下の懲役又は3万円以下の罰金
第35条(漁ろうの制限)
船舶交通の妨げとなる虞のある港内の場所においては、みだりに漁ろうをしてはならない。
罰則(第42条)
1万円以下の罰金又は科料
第36条第1項(燈火の制限)
何人も、港内又は港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な燈火をみだりに使用してはならない。