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しかし、相手の船が避けそうもないときは、右転するか、停止するかして避けてもよいことになっています。

左転しては、いけません。

12] 各種船舶間の航法……18条

動力船は最も身軽なため、いつでも、次の船を避けなければなりません。

ア. ヨット等の帆で走る船(帆船)

イ. 網や縄等の漁具を使って漁をしている船(漁ろうに従事している船舶)

ウ. エンジンや舵等が故障している船(運転不自由船)

エ. ブイ・海底電線等の敷設、保守または引揚げ作業、しゅんせつ(海底を掘る作業)、測量等の水中作業、走りながら燃料等の補給とか人や荷物を移す作業あるいはバージや伐等を引っ張る作業などをしているため他の船の進路を避けられない船(操縦性能制限船)

また、帆船は動力船の次に身軽ですから、漁ろうに従事している船、運転不自由船、操縦性能制限船を避けることになっています。

 

 

 

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